YouTube動画のBGM、学校行事、スポーツ大会、商用イベントなどで「君が代」を流したいとき、「無断で使って著作権侵害にならないか」「JASRACへの申請は必要なのか」と不安に感じる方は多いでしょう。
結論からいうと、君が代の歌詞や原曲のメロディは、一般的に自由に利用できる状態(パブリックドメイン)にあると考えられます。
しかし、「原曲がフリーだから、どの音源でも勝手に使っていい」わけではありません。
市販のCDや配信音源、誰かが編曲したアレンジ音源を使う場合には、著作権とは別の権利が関わってくるため注意が必要です。
この記事では、君が代を安全に使うために、原曲と音源の違い、YouTubeやイベントでの利用基準をわかりやすく解説します。
- 君が代の原曲が自由に使えると考えられる理由
- 自分で演奏する場合と既存音源を使う場合の違い
- 市販CDやアレンジ音源で注意すべき権利
- YouTubeやイベントで安全に使うための判断基準
君が代の著作権が消滅している理由と利用の前提

君が代を利用する前に、まず確認しておきたいのは「君が代という楽曲そのもの」と「録音された音源」は別物だという点です。
歌詞や原曲の旋律に関する権利が消滅していても、誰かが演奏・録音した音源には、別の権利が残っている場合があります。
原曲の歌詞とメロディは許諾不要で無料で使える

日本の国歌である君が代の歌詞と、現在一般的に歌われている原曲のメロディは、著作権の保護期間がすでに満了していると考えられます。
日本の著作権法では、著作者の死後70年を経過すると、原則として著作権の保護期間が終了します。
君が代の歌詞は『古今和歌集』に由来する読み人知らずの古歌とされ、現在の楽曲も明治期に整えられてきた歴史があります。
また、「国旗及び国歌に関する法律」では、国歌を君が代とし、その歌詞と楽曲を別記で定めています。
つまり、国歌としての歌詞・楽曲そのものは公的に示されている状態です。
原曲の歌詞とメロディをそのまま演奏・歌唱する限り、通常は著作権者への許諾や使用料は不要と考えられます。
君が代は本当に著作権フリー?利用対象別の注意点
インターネット上で「君が代は著作権フリー」と言われるのは、原曲の歌詞や旋律の保護期間が終了していると考えられるためです。
しかし、「著作権フリー」という言葉はやや曖昧であり、君が代に関連するすべてのものが無条件で使えるわけではありません。
| 利用対象 | 使用の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 原曲の歌詞・メロディ | 利用しやすい | 保護期間満了と考えられる |
| 自分で歌った録音 | 利用しやすい | 録音者・出演者が自分であることが前提 |
| 自分で演奏した録音 | 利用しやすい | 原曲どおりの演奏なら権利処理は比較的シンプル |
| 市販CD・配信音源 | 注意が必要 | 実演家・レコード製作者の権利が関わる |
| 他人のアレンジ音源 | 注意が必要 | 編曲・録音・配布条件の確認が必要 |
このように、自由に使えるのはあくまで「君が代の原曲」であり、「誰かが作った音源」まで自動的に自由になるわけではないことを押さえておきましょう。
自分で演奏や歌唱をする場合は商用利用も可能

パブリックドメインと考えられる原曲の歌詞やメロディを使って、自分でピアノ演奏をしたり、歌ったりする場合は、基本的に自由度の高い利用が可能です。
たとえば、自分で演奏した君が代を録音し、YouTube動画のBGMとして使う、イベント用の映像に入れる、収益化している動画で使うといった利用も、原曲どおりであれば大きな問題になりにくいと考えられます。
この場合、既存のCDや配信音源をコピーしているわけではなく、自分自身が演奏者および録音制作者になるためです。
安全性を最も重視するなら、君が代は「自分で演奏・録音する」のが一番確実な方法です。
アレンジ音源や生演奏の権利はどうなる?

原曲が自由に使えるとしても、誰かが新しく手を加えたアレンジ版や、生演奏の音源には別の権利が発生する場合があります。
たとえば、君が代をジャズ風やオーケストラ風に編曲した場合、リズムや和声などの創作的な部分が「編曲者の権利」として保護される可能性があります。
そのため、他人が作ったアレンジ楽譜や音源を無断で使うと、アレンジ部分や録音物の権利を侵害するおそれがあります。
また、学校の入学式や地域のスポーツ大会などで君が代を「生演奏(または斉唱)」する場合は、原曲の著作権が切れているため扱いやすい利用といえます。
著作権法にも、非営利・無料の演奏について権利者の許諾を不要とする規定があります。
しかし、会場で「市販のCDや配信音源を流す」となると、演奏者やレコード会社の権利が関わってくるため、生演奏とは分けて考える必要があります。
君が代の著作権侵害を回避する音源別の利用基準

ここからは、実際に君が代の音源を動画やイベントで使いたい場合に、どのような基準で選べばよいかを整理します。
判断に迷ったときは、次の順番で確認すると権利侵害のリスクを下げやすくなります。
- 原曲そのものを使っているか
- 自分で演奏・録音した音源か
- 他人の演奏やCD音源をコピーしていないか
- アレンジが加わっている場合、利用許諾があるか
- 商用利用やYouTube利用が規約で認められているか
- クレジット表記や利用報告が必要か
市販CDや配信音源の無断使用は避ける
君が代を利用するうえで最も注意したいのが、市販CDや音楽配信サービスの音源をそのまま動画やイベントで使ってしまうケースです。
曲そのものの著作権が消滅していても、録音に参加したオーケストラや歌手には「実演家の権利」があり、録音を制作したレコード会社には「レコード製作者の権利」があります。
これらは著作隣接権と呼ばれ、実演やレコード発行から70年間保護されます。
「君が代は自由に使える」ことと「市販の音源を自由にコピーできる」ことは全く別の話です。
CDをリッピングしてYouTubeにアップロードする、配信音源を動画BGMとして無断使用する、購入した音源をイベント映像に組み込むといった使い方は、権利侵害につながるおそれがあるため避けましょう。
YouTubeなどで利用可能な音源の見分け方

YouTubeやSNS動画で君が代の音源を使いたい場合、安全性が高いのは以下のいずれかです。
| 音源の種類 | 安全性 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 自分で演奏・録音した音源 | 高い | 原曲どおりか、第三者の伴奏音源を使っていないか |
| 利用規約で許可された素材音源 | 高い | 商用利用、動画利用、収益化の可否 |
| YouTube上の他人の音源 | 低〜中 | 投稿者が本当に権利者か確認が必要 |
| 市販CD・サブスク音源 | 低い | 通常、動画への無断転載・BGM利用は避けるべき |
動画サイトなどで「説明欄にフリーと書いてある」音源を見つけても、それだけでは不十分な場合があります。
投稿者がその音源の本当の権利者でない(市販CDを無断転載しているだけ等の)可能性もあるためです。
利用する前に、配布元の公式サイト、素材サイトのライセンスページ、制作者本人の利用条件を必ず確認しましょう。
JASRACへの申請が不要なケース・必要なケース
「君が代を使うにはJASRACへの申請が必要なのか」と迷う方も多いでしょう。
結論として、原曲の君が代をそのまま歌ったり演奏したりする場合、著作権の保護期間が満了していると考えられるため、一般的にはJASRACへの申請は不要です。
ただし、JASRACの作品データベースで検索すると「君が代」に関連する作品名が見つかる場合があります。
このとき管理対象になっているのは「原曲そのもの」ではなく、「誰かが独自に編曲したバージョン」であることがほとんどです。
JASRACのデータベースで確認するときは、作品名だけで判断せず、作詞者・作曲者・編曲者・権利者情報までしっかり見ることが大切です。
管理対象のアレンジ版を使う場合は、申請や条件の確認が必要になります。
有料・無料のBGM素材を安全に使うポイント
Audiostockなどの有料BGM素材サイトでは、君が代のアレンジ音源が販売されています。
原曲がフリーなのに有料なのは、クリエイターが制作した「アレンジや録音の手間(権利)」に対して対価を払うためです。
有料素材は、サイトの利用規約(商用利用可、YouTube収益化可など)に沿って使えば、権利確認の手間を減らせる安全な選択肢となります。
一方、インターネット上には無料でダウンロードできる音源もありますが、すべてが自由に使えるわけではありません。
安全に使いやすい無料音源は、次の条件を満たしているものです。
- 提供者が自分で演奏・録音したことを明示している
- 商用利用やYouTubeでの利用可否がはっきり書かれている
- クレジット表記の要否や禁止事項が明確である
「誰が作ったか分からない」「利用規約がない」「市販のCD音源と同じように聞こえる」といった無料音源は、後々トラブルになる可能性があるため使用を控えるのが無難です。
※本記事は、一般的な利用判断を整理したものです。
実際の利用可否は、音源の権利者や利用方法によって異なる場合があります。
判断が難しい商用案件などは、公式情報や専門家にご確認ください。
君が代の著作権に関するよくある質問

- 君が代をYouTubeのBGMに使っても大丈夫ですか?
自分で演奏・録音した君が代であれば、比較的使いやすいと考えられます。ただし、市販CDや音楽配信サービスの音源をそのままBGMとして無断使用するのは、著作隣接権の侵害になるおそれがあるため避けるべきです。
- 君が代を学校行事で歌う場合、許可は必要ですか?
原曲を生徒や参加者で斉唱するだけであれば、著作権の保護期間が満了していると考えられるため、通常は許可を取る必要はありません。注意が必要なのは、入場時などに市販のCD音源を流す場合です。
- 君が代の楽譜を印刷して配っても問題ありませんか?
国歌としての原曲の歌詞・旋律のみが書かれたものであれば、著作権上は扱いやすいと考えられます。しかし、出版社が独自に編集・レイアウトした楽譜や、誰かが編曲したアレンジ譜をコピーする場合は、出版者の権利や編曲者の権利が関わる可能性があります。
- JASRACで「君が代」が出てきたら申請が必要ですか?
作品名だけで「申請が必要」とは判断できません。データベースに登録されているのは、原曲ではなく特定のアレンジ版であるケースが多いためです。作詞者、作曲者、編曲者、権利者情報を確認し、自分が使いたいものが該当するかチェックしてください。
- 無料配布の君が代音源なら商用利用できますか?
無料で配布されているからといって、商用利用が認められているとは限りません。必ず配布元の利用規約を確認し、「商用利用可」「クレジット表記不要」「動画利用可」などの条件が明記された安全な音源を選ぶことが重要です。
君が代の著作権を正しく理解し侵害を防ぐまとめ

君が代の著作権について考えるうえで最も大切なのは、「君が代の原曲」と「録音された音源」を分けて考えることです。
君が代の歌詞や原曲のメロディは、著作権の保護期間がすでに満了していると考えられます。
そのため、自分で歌う、自分で演奏する、原曲どおりに録音するといった方法は、権利関係がクリアで最も安全です。
一方で、市販CD、配信音源、YouTube上の他人の演奏、現代風のアレンジ音源には、実演家・レコード製作者・編曲者などの別の権利が関わります。
- 原曲を自分で演奏・録音するのが一番確実
- 既存の音源を使う場合は、必ず利用規約を確認する
- 市販CDや配信音源を無断で動画・イベントに使わない
- 出所不明や規約のない無料音源は使わない
「楽曲そのものはフリーでも、音源やアレンジには権利がある」という基本ルールを理解し、安全な素材を選んで動画制作やイベント運営に役立ててください。









